都道府県別療育手帳情報

都道府県別療育手帳情報

都道府県別療育手帳情報

こちらでは都道府県別・政令都市別の療育手帳の情報を紹介します。療育手帳の制度は法で定められた制度では無く、都道府県や政令指定都市の独自の発行のため、手帳の名称も統一されていないのです。
私が住んでいる東京は愛の手帳、神奈川県の横浜市も愛の手帳という名称です。埼玉県とさいたま市では、共にみどりの手帳となっています。また、青森県と名古屋市は愛護手帳の名称です。
それ以外の地域は療育手帳という名称ですね。
下記の都道府県または政令指定都市名をクリックするとご覧頂けます。

 

北海道・札幌市の療育手帳情報

北海道は札幌市とそれ以外の市で療育手帳が違います。

 

■北海道各市(札幌市除く)

 

リンクをクリックしますと、北海道の知的障がいに関する相談判定の内容ページに移動します。ただ、内容的には簡易的なものなので、詳細はお住まいの地域のサイトをチェックした方が良いですね。18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所のページをご覧下さい。

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■札幌市

 

リンクをクリックしますと、札幌市の療育手帳の詳細ページに移動します。なお、リンク先はpdfファイルとなっております。

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
IQが概ね35以下の人(又はIQが概ね50以下で肢体不自由などの身体障害の重複する人)で、札幌市の療育手帳交付要綱で別に規定する要件を満たす人
B 中度
IQが概ね36以上50以下の人
B-(バー) 軽度
IQが概ね51以上70(ないし75)以下の人

 

障がいのある方に関すること(障がいの種類に応じたサービス)
〔知的障がいのある方に〕

 

『札幌市情報』 知的障がいのある方に

 

東北地方の療育手帳情報

東北地方(青森県 岩手県 宮城県 (政)仙台市 秋田県 山形県 福島県)の療育手帳は横並びと言うのかな、政令指定都市で独自の発行を行っている仙台市も含めてAとBだけのシンプルな分け方です。※リンクをクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。

 

■青森県
 青森県での名称は「療育手帳」ではなく「愛護手帳」となっております。
 ※B判定の場合は、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当の支給対象外って感じですね。

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■岩手県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■宮城県

 

A 最重度、重度、中度・軽度でIQ50以下+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■仙台市

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■秋田県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■山形県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■福島県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

関東地方の療育手帳情報

こちらでは茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、(政)さいたま市、千葉県、(政)千葉市、東京都、神奈川県、(政)横浜市、(政)川崎市、(政)相模原市の各療育手帳の区分情報をお伝えしております。県・都名、政令都市名をクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。
関東地方はバラバラですねぇ。東京都民は当たり前のように使っている1度〜4度という判定も、全国的にみると超少数派だということが分かります。また、千葉県のように非常に細かく分類されてるものもありますね。

 

■茨城県

 

A(マルA) 最重度
A 重度、中度+身障1〜3級
B 中度
C 軽度

 

■栃木県

 

A1 最重度、IQ21〜35+身障1級と2級の一部
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■群馬県

 

A1 最重度
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■埼玉県
 埼玉県では療育手帳の名称ではなく、みどりの手帳となっております。

 

A(マルA) 最重度、重度+障害児福祉手当に該当する重複障害
A 重度、中度+身障1〜3級
B 中度
C 軽度

 

■(政)さいたま市
 さいたま市でも療育手帳と言う名称ではなく、みどりの手帳となっております。

 

A(マルA) 最重度、重度+身障1〜2級相当
A 重度、中度+身障1〜3級
B 中度
C 軽度

 

■千葉県

 

千葉県では4段階の程度を設定しています。
軽度の知的障害はBの2、中度の知的障害はBの1 、重度の知的障害はAの1、Aの2(知的障害が中度であって身体障害者手帳の1〜3 級(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害)をお持ちの方で、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方)、最重度の知的障害はA(マルA)(18歳以上は 必要となる介護度の高さによりの1との2に分かれます。)となります。

 

A(マルA) 最重度(18歳未満)
A(マルA)の1 最重度(18歳以上、常時特別な介助を要する程度の状態)
A(マルA)の2 最重度(18歳以上、それ以外)
A1 重度
A2 中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■(政)千葉市

 

A(マルA) 最重度(18歳未満)
A(マルA)の1 最重度(18歳以上、常時特別な介助を要する程度の状態)
A(マルA)の2 最重度(18歳以上、それ以外)
Aの1 重度
Aの2 中度+身障1〜3級
Bの1 中度
Bの2 軽度

 

■東京都

 

1度 最重度(知能指数はおおむね19以下)
2度 重度(知能指数はおおむね20〜34以下)
3度 中度(知能指数はおおむね35〜49以下)
4度 軽度(知能指数はおおむ50〜75以下)

 

■0歳から6歳までの就学前の子供の場合の判定基準
知能測定値とは標準化された知能検査、社会生活能力検査又は乳幼児用の精神発達検査を用いた結果、算出された知能指数及びそれに該当する指数のことです。

  • 運動では、運動機能の発達状況について判定します。0歳から1歳程度の乳幼児で判定不可能なものは「程度不明」とします。
  • 社会性では、大人、他の乳幼児、児童との接触により対人関係を理解し、集団的行動に加わることのできる能力について判定します。
  • 意思疎通では、言語を通しての意思疎通の可能な度合いについて判定します。0歳から1歳程度の乳幼児で判定不可能なものは「程度不明」とします。
  • 身体的健康では、身体の発達、その健康状態又は合併症等に関する健康上の配慮について判定します。
  • 基本的生活では、食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等についての生活上基本的な能力について判定します。

■6歳から17歳までの児童の場合の判定基準
知能測定値とは標準化された知能検査、社会生活能力検査又は乳幼児用の精神発達検査を用いた結果、算出された知能指数及びそれに該当する指数のことです。

  • 学習能力では、知識の習得能力について判定します。
  • 作業能力では、絵画、制作、その他の作業の能力について判定します。
  • 社会性では、対人関係の理解、集団行動の能力について判定します。
  • 意思疎通では、言語及び文字を通しての意思疎通の可能な度合いについて判定します。
  • 身体的健康では、身体の発達、その健康状態又は合併症等に関する健康上の配慮について判定します。
  • 日常行動では、日常行動の状況について判定します。
  • 基本的生活では、食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等みずからの身辺生活の処理能力について判定します。

 

■神奈川県

 

A1 最重度、重度+身障1〜3級
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■(政)横浜市
 横浜市でも療育手帳とは言わず、愛の手帳という名称です。

A1 最重度、重度+身障1〜3級
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度、軽度+身障1〜3級
B2 軽度

 

■(政)川崎市

 

A1 著しい発達遅滞があって,標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「知的指数」といいます。)が,おおむね20以下の場合
A2 発達遅滞があって,知的指数がおおむね21以上35以下で上記A1に該当しない場合
B1 発達遅滞があって,知的指数がおおむね36以上50以下で上記A2に該当しない場合
B2 発達遅滞があって,知的指数がおおむね51以上75以下で上記B1に該当しない場合、特例で自閉症でIQ76〜91

 

■(政)相模原市

 

A1 最重度、重度+身障1〜3級
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度、軽度+身障1〜3級
B2 軽度

 

中部地方の療育手帳情報

こちらでは新潟県、(政)新潟市、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、(政)静岡市、(政)浜松市、愛知県、(政)名古屋市の各療育手帳の区分情報をお伝えしております。県名、政令都市名をクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。

 

■新潟県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

 

■(政)新潟市

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

 

■富山県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

 

■石川県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

 

■福井県

 

A1 最重度、重度
A2 中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

 

■山梨県

 

A-1 最重度または重度の知的障害+身体障害者手帳1級〜2級の重複障害者
A-2a 最重度の知的障害
A-2b 重度の知的障害
A-3 中等度の知的障害+身体障害者手帳1級〜3級の重複障害者
B-1 中等度の知的障害
B-2 軽度の知的障害

 

 

■長野県

 

A1 最重度〜重度の知的障害
A2 中度の知的障害+1〜3級の身体障害の重複障害
B1 中度の知的障害
B2 軽度の知的障害

 

 

■岐阜県

 

A1 最重度
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

 

■静岡県

 

A 重度、IQ35以下、又はIQ50以下かつ身体障害者手帳1、2、3級保持者
B 軽度、Aに準じ、概ねIQ75以下(他の障害により社会適応能力が低いと認められる場合はIQ79以下)、IQ80〜89で発達障害の診断を受けた者

 

 

■(政)静岡市

 

A 最重度、重度
B 中度、軽度

 

 

■(政)浜松市

 

A 最重度、重度
B 中度、軽度

 

 

■愛知県
  愛知県の児童相談所作成の療育手帳について情報→障害相談

A 最重度、重度
B 中度
C 軽度

 

 

■(政)名古屋市
  名古屋市では療育手帳という名称では無く、愛護手帳といいます。また、名古屋市は東京都と同じように区分は数字で1〜4度となっております。

1度(A) 最重度
2度(A) 重度
3度(A) 中度+身障1〜3級
3度(B) 中度
4度(B) 軽度

 

近畿地方の療育手帳情報

こちらでは三重県、滋賀県、京都府、(政)京都市、大阪府、(政)大阪市、(政)堺市、兵庫県、(政)神戸市、奈良県、和歌山県の各療育手帳の区分情報をお伝えしております。県・府名、政令都市名をクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。

 

 

■三重県

 

A1 最重度
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■滋賀県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■京都府

 

A 最重度、重度
B 中度、軽度

 

■(政)京都市

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■大阪府

 

A 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■(政)大阪市

 

A 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■(政)堺市

 

A 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■兵庫県

 

A 重度、中度+生活面、行動面、看護面でAに該当する場合
B1 中度、軽度+生活面、行動面、看護面でB1に該当する場合
B2 軽度

 

■(政)神戸市

 

A 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■奈良県

 

A1 最重度
A2 重度、中度+身障1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■和歌山県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

中国地方の療育手帳情報

こちらでは鳥取県、島根県、岡山県、(政)岡山市、広島県、(政)広島市、山口県の各療育手帳の区分情報をお伝えしております。県名、政令都市名をクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。

 

■鳥取県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■島根県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■岡山県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■(政)岡山市

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■広島県

 

A(マルA) 最重度、重度+身障1〜2級
A 重度、中度+身障1〜3級
? 中度
B 軽度

 

■(政)広島市

 

A(マルA) 最重度、重度+身障1〜2級
A 重度、中度+身障1〜3級
? 中度
B 軽度

 

■山口県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

四国地方の療育手帳情報

こちらでは徳島県、香川県、愛媛県、高知県の各療育手帳の区分情報をお伝えしております。県名、政令都市名をクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。

 

■徳島県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■香川県

 

A(マルA) 最重度
A 重度
? 中度
B 軽度

 

■愛媛県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B 中度、軽度

 

■高知県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

九州・沖縄地方の療育手帳情報

こちらでは福岡県、(政)北九州市、(政)福岡市、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の各療育手帳の区分情報をお伝えしております。県名、政令都市名をクリックすると該当地域の療育手帳の情報ページに移動します。

 

■福岡県

 

A1 最重度
A2 重度
A3 知能指数がおおむね50以下であって、身体障害者手帳の1から3級に該当する者
B1 中度
B2 軽度

 

■(政)北九州市

 

A1 最重度
A2 重度
A3 中度と身体障害者手帳1,2,3級の合併
B1 中度
B2 軽度

 

■(政)福岡市

 

A1 最重度
A2 重度
A3 中度と身体障害者手帳1〜3級
B1 中度
B2 軽度

 

■佐賀県

 

A 最重度、重度、中度+肢体不自由・盲・ろうあ等の障害を有する1〜3級の者
B 中度、軽度

 

■長崎県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■熊本県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■大分県

 

A1 最重度、重度+介護度3
A2 重度、中等度+介護度3
B1 中等度、軽度+介護度3
B2 軽度

 

■宮崎県

 

A 最重度、重度、中度+身障1〜3級
B-1 中度、軽度相当+身障1〜4級
B-2 軽度

 

■鹿児島県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

 

■沖縄県

 

A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度