障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正

平成28年4月、改正障害者雇用促進法が施行

改正障害者雇用促進法が施行されるとニュース等で紹介されていましたので、ご存知の方は非常に多いのではないでしょうか。

 

何がどう変わったのか・・・などをこちらで簡単にご紹介しますね。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

 

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

 

障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

 

(1)障害者に対する差別の禁止

 

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

 

(2)合理的配慮の提供義務

 

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
(ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。)

 

(想定される例)
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。

 

(3)苦情処理・紛争解決援助

 

@ 事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
A (1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

 

法定雇用率の算定基礎の見直し

 

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

 

その他

 

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

 

施行期日:平成28年4月1日(ただし、2は平成30年4月1日、 3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日(平成25年6月19日))

 

以上が概要となります。この改正は、きっと色々な個人・団体が働きかけてきた結果、得られたものと容易に想像できます。
2013年現在、息子は高校一年で、三年生での就職活動の際は改正の前年となりますが、その頃には改正に向けての企業の考えも今より改善されると良いなとおもってます。
現在も色々と思うことはありますが、は一昔前と比べると、きっと凄い良い環境だと思います。改正に向けて様々な活動をしてきてくれた個人や団体様に心より感謝しております。
これより下では、上で書きました改正の内容をより具体的に紹介しております。

障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について

障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】 。

 

※1 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではない。
今後、労働政策審議会障害者雇用分科会の意見を聴いて、具体的な内容は指針を策定。
なお、禁止される差別や合理的配慮の内容として、以下のものなどが想定される。
※2 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。

 

◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。

 

【差別の主な具体例】

 

募集・採用の機会
○ 身体障害や知的障害、精神障害や常時車いすを利用している人、また人工呼吸器の使用などをしているといった理由で採用を拒否することなど

 

賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など

 

障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと

  • 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
  • 研修、現場実習をうけさせないこと
  • 食堂や休憩室の利用を認めない など

 

【合理的配慮の主な具体例】

 

募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答時間を延長すること・回答方法を工夫することなど

 

施設の整備、援助を行う者の配置など

  • 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
  • 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明すること・筆談ができるようにすること
  • 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
  • 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など

苦情処理・紛争解決援助について

事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るよう努める。

 

◎ 当該事項に係る紛争は、個別労働紛争解決促進法の特例を設け、都道府県労働局長が必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとするとともに、新たに創設する調停制度の対象とする。

法定雇用率の算定基礎の見直しについて

◎法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加 【施行期日 平成30年4月1日】。
◎法定雇用率は原則5年ごとに見直し。 ⇒ 施行後5年間(平成30年4月1日〜平成35年3月31日まで)は猶予期間とし、精神障害者の 追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能。
※ 具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論。

 

【激変緩和措置の内容】
追加
○ 平成25年4月1日〜平成30年3月31日
身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率(2.0%)
○ 平成30年4月1日〜平成35年3月31日
身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率
○ 平成35年4月1日以降
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率