成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な人に対して意思決定を助けてあげ、生活や財産などの権利を守る制度のことです。

 

選ばれた成年後見人などが、本人の意思を尊重して、その人の心身の状態に配慮しながら本人に代わって手続きなどを行ってあげることで、財産を適正に管理します。

 

このような成年後見制度は、大きく分けますと「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。(この2つの違いはこのページの下の方でご説明します。)

 

生活や財産とは例えば福祉サービスを受ける際の契約や預貯金の管理などのことです。

 

成年後見制度の理念

 

ノーマライゼーション

判断能力が十分で無いからといって、特別扱いするのではなく、今までと同じような生活ができるように支援すべき・・・という考え方です。

 

自己決定の尊重

本人の不利益にならない範囲で、本人の決定を尊重するという考え方です。これまでの生活や現在の状況などを総合的に判断して決めます。

 

現有能力の活用

本人が今持っている能力を最大限活用できるように支援するべき・・・という考え方です。

 

■次のような場面で成年後見制度の利用メリットがあります。(一例)

 

認知症の方や知的や精神に障害がある方の銀行口座に入ってるお金を本人が引き出すことが困難な場合、いきなり銀行に身内が行っても、本人以外には払い戻しができないと言われてしまいますが、成年後見制度を利用して代理権が得られれば、後見人が代わって預金を払い戻すこともできるようになります。

 

親が亡くなってしまい、一人暮らしになった知的障害の人は、一般的には相続の手続きや、不動産・預貯金の管理は難しいことが容易に想像できますが、後見人を中心に、預貯金や不動産などの財産を守り、更には福祉サービスなどの契約を本人に代わって行うことができます。

 

悪質な訪問販売等、消費者被害が多い世の中です。認知症の方や何かしら障害をお持ちの方を狙って不当に高額な商品を買わせる、不当な価格のサービスを契約させるなどの問題が多くありますが、そのような場合、後見人が判断して本人に不利益な契約を取り消すことができます。それによって悪徳商法の被害を防ぐことが可能になります。

 

上記はあくまでも一例ですが、後見人が知的障害者、精神障害者、痴呆症の人たちに出来る支援は財産管理と身上監護ということがご理解頂けたかと思います。

 

財産管理

成年後見人が本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など、財産に関することについて、保護・支援を行います。本人のために必要な支出を計画的に行います。

 

身上監護

介護や福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退院手続きや費用の支払いなど、日常生活に関わる契約などの支援を行います。

 

また、後見人に与えられる権限として、代理権や同意・取消権があります。

 

代理権

介護認定の申請や福祉サービス契約等を、後見人が本人に代わって行うことができます。また、本人のために預貯金の預け入れ、払い戻しなどの金融機関での手続きができます。ただし、代理権の範囲は本人の判断能力の程度によって異なります。

同意権

本人が重要な法律行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないかを検討し、問題が無い場合に同意(了承)する権限。

 

取消権

本人の判断能力が十分でなく、後見人等の同意を得ずに行った不必要な重要な法律行為の契約を無効なものとして取り消す権限。

法定後見制度と任意後見制度の違いについて

成年後見制度には、大きく2つに分けられるとページ上部で説明しました。
法定後見制度と任意後見制度ですね。

 

簡単に説明しますと、判断能力が不十分になってから利用するのが法定後見制度であり、まだまだしっかりして元気なうつに予め後見人や将来の支援内容を自分で決めておくことを人に後見制度となります。

 

法定後見制度には更に3つの型に分類されます。
分類は医師の診断書に基づいて家庭裁判所が判断することになっております。本人を保護する必要性の高い順に「後見類型」「補佐類型」「補助類型」となります。
それぞれの支援者は「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれ、各自、支援できる内容が異なります。

 

後見類型

重度の認知症などで、日常的な買い物も自分では出来ないような人。制度の利用に際して本人の同意は必要無し。後見類型のタイプを支援する人の名称は成年後見人となります。後見人は日用品の購入や公共料金の支払いなどを除く全ての法律行為を本人に代わって行ったり(代理権)、必要に応じて取り消したりできます。(取消権)

 

補佐類型

判断能力がかなり衰えてきているが、日常的な買い物などを行うことが出来るが、おつりが分からなくなったり、物忘れが多くなってきて、日常生活にも支障が出始めてる人。
制度の利用に際して本人の同意は必要無し。補佐類型のタイプを支援する人の名称は保佐人と呼ばれております。この場合、申し立て時に保佐人による代理が必要な項目を選択して提出します。これについては本人とよく話し合いを行い、支援内容に納得(同意)してもらった上で、申し立てをすることが必要です。また、保佐人は、「重要な法律行為」についての同意(了承)をする権限を持ちます。本人が保佐人の同意を得ないで重要な法律行為を行った場合は、その行為を取り消すことができます。(取消権)

 

補助類型

自身が「少し認知症かな?」と感じてるくらいの、まだ軽い症状で、難しい契約をひとりでするには不安を感じてたり、必要に応じて援助が必要と感じる人。この制度を利用する際は、本人の同意が必要となります。補助類型のタイプを支援する人の名称は補助人と呼ばれております。申し立て時に、補助人による代理や同意、取消が必要な項目を選択することになっております。本人とよく話し合いを行い、支援内容に納得(同意)してもらった上で、申し立てをする事が必要です。

 

任意後見制度とは

 

任意後見制度とは元気であり、契約締結能力がある人が対象となります。今は大丈夫だが、将来の財産管理や生活について不安があるような場合、予め後見人や支援して欲しいことを契約で決めておきたい場合の制度となります。同意の有無については将来に備えて、本人が任意に契約するようになっており、この場合は公証役場にて契約を行います。
判断力が十分なうちに、将来の判断能力の低下に備えて任意に後見人を決めておき、公証役場にて任意後見契約を結びます。任意後見受任者が任意後見契約で予め定めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行うことができますが、同意権や取消権はありません。

 

 

法律行為とは

後見人が行う法律行為とは、主に財産管理や、生活・療養看護に関する事務のことです。食事の支度や部屋の片づけ、身体介護といった支援は後見人の仕事には含まれません。

 

重要な法律行為とは
  1. 貸金の元本の返済を受けること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  8. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

 

色々と出来ることが多い後見人でも、出来ないこともありますので注意が必要です。

  • 入院や施設入所時の身元保証人や身元引受人になること。
  • 医療行為に対する同意
  • 本人の本質的な意思が必要な行為(遺言、結婚、認知、養子縁組など)